iDeCoを一時金、年金、併用で受け取る場合の控除と、退職金・公的年金との重複で注意したい点を解説します。
iDeCoの老齢給付金は、原則60歳以後、受給可能年齢に達してから75歳までに請求し、一時金、年金、金融機関が対応していれば併用で受け取れます。60歳時点の通算加入者等期間が10年未満なら、受給開始可能年齢が後ろへずれる場合があります。受け取り方は税金だけでなく、生活費の必要時期、運用を続ける期間、手数料も含めて考えます。
一時金は退職所得として扱われ、退職所得控除の対象です。一般的な退職所得控除額は、勤続年数等が20年以下なら40万円×年数(最低80万円)、20年超なら800万円+70万円×(年数−20年)です。通常の退職所得は、収入から控除を引いた残額の2分の1が課税退職所得となりますが、同年や一定期間内に他の退職金を受け取ると、期間重複を調整する特例があります。
一例として、AさんのiDeCo一時金が700万円、控除計算の基礎となる期間が20年で、他の退職手当との重複調整がない単純な場合、退職所得控除は40万円×20年=800万円です。一時金700万円は控除内に収まります。これは制度理解の仮例で、実際の年数、掛金期間、過去・将来の退職金により計算は変わります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合の源泉徴収にも注意が必要です。
年金として受け取る場合は、公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除の対象です。国民年金、厚生年金、企業年金など同じ年の公的年金等収入を合算して控除を計算するため、iDeCo年金だけで非課税かどうかは決まりません。受取期間は一般に5年以上20年以下の範囲で運営管理機関が定め、受取の都度手数料がかかる場合があります。受給中も残る資産は値動きする可能性があります。
併用は、一部を一時金で受け取り、残りを年金にする方法です。退職所得控除と公的年金等控除を使い分けられる可能性がありますが、必ず税額が最小になるとは限りません。勤務先退職金の時期、公的年金の開始年齢、他の所得、社会保険料・住民税への影響を年ごとに並べます。金融機関によって併用可否や受取回数が違うため、規約を確認します。
iDeCo受取で最後に固有の確認が必要なのは、退職金との順序です。2026年以後にiDeCo一時金を先に受け、その後9年以内に退職手当を受ける場合などは期間重複の調整対象となり得ます。逆順では、退職金受取後19年以内にiDeCo一時金を受ける場合の調整があります。通称だけで判断せず、受取予定年と加入・勤続期間を税務署や税理士、運営管理機関へ示して試算してください。