年末調整で申告が不要になる会社員と、副業所得や複数給与などで確定申告が必要になるケースを整理します。
会社員の多くは、勤務先が年末調整を行うことで所得税の精算が完了するため、通常は確定申告を必要としません。ただし「会社員なら全員不要」ではありません。給与収入が2,000万円を超える人、1か所から給与を受けて年末調整を済ませていても給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けて一定の条件に該当する人などは、原則として確定申告が必要です。
ここで重要なのは、20万円判定が「売上」ではなく「所得」であることです。所得は一般に収入から必要経費を差し引いて計算します。一例として、会社員Aさんが副業で年間30万円を受け取り、その収入を得るための必要経費が7万円だったとします。副業所得は30万円-7万円=23万円です。給与を1か所から受け、年末調整済みという前提なら、給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるため、所得税の確定申告が必要になる例です。経費にできるかは支出の内容と業務との関係で判断され、私的な買い物を自由に差し引けるわけではありません。
一方、副業所得が20万円以下なら、一定の給与所得者は所得税の確定申告を省略できる場合があります。しかし、この「20万円以下申告不要」は所得税の特例であり、住民税の申告まで一律に不要にする制度ではありません。住所地の市区町村へ住民税申告が必要か確認してください。また、医療費控除や寄附金控除を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。都合のよい所得だけを除外することはできません。
確定申告が義務でなくても、年の途中で退職して年末調整を受けていない、医療費控除を利用する、住宅ローン控除の初年度であるなど、申告により源泉徴収された税金が還付される場合があります。反対に、個人事業、不動産、公的年金、資産売却、暗号資産などがあると判定は複雑になります。収入の種類、金額、源泉徴収票、支払調書、経費の資料を整理し、国税庁の申告要否判定や確定申告書等作成コーナーで確認しましょう。判断が難しい場合は税務署や税理士へ相談するのが安全です。
申告義務の判定では、入金日や所得区分も重要です。副業代金が年をまたぐ場合、単純に銀行口座へ入った日だけで判断できないことがあります。また、フリマアプリで生活用の古着や家財を売った代金など、一般に課税されない取引もある一方、営利目的で継続的に仕入れて販売する場合は扱いが異なります。確定申告の受付期間だけを意識するのではなく、取引ごとに収入と経費の根拠を保存してください。申告期限を過ぎてから必要性に気づくと、延滞税や加算税が生じる場合があります。