医療費控除の計算方法、保険金で補てんされた金額の扱い、生計を一にする家族分を合算できる仕組みを解説します。
医療費控除は、その年に本人や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた部分を所得から差し引ける所得控除です。「医療費が10万円を超えたら、超過分がそのまま返金される制度」ではありません。控除額によって課税される所得が減り、その人に適用される税率に応じて所得税や住民税の負担が軽くなる仕組みです。
通常の計算は、実際に支払った医療費の合計額から、生命保険の入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など、その医療費を補てんする金額を差し引き、さらに10万円を差し引きます。その年の総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなく総所得金額等の5%を使います。控除額の上限は200万円です。補てん金は、その給付の対象となった医療費を限度に差し引き、余った分をほかの医療費から差し引くわけではありません。
一例として、総所得金額等が200万円以上のAさん世帯が、年間30万円の対象医療費を支払い、そのうち5万円について保険金等の補てんを受けたとします。医療費控除額は、30万円-5万円-10万円=15万円です。この15万円が税額から直接戻るのではなく、Aさんの所得から控除されます。実際に軽減される税額はAさんの所得税率や住民税、ほかの控除によって異なります。この例は計算構造を示すもので、15万円の還付を保証するものではありません。
通院のため公共交通機関を利用した交通費など、一定の費用は対象になる場合がありますが、自家用車のガソリン代や駐車料金、健康増進目的の支出などは一般に対象外です。領収書の提出は原則不要でも、自宅で5年間保存する必要があり、申告では医療費控除の明細書を作成します。健康診断や予防接種など一定の取組を行った人には、対象医薬品の購入額から1万2,000円を差し引くセルフメディケーション税制もありますが、通常の医療費控除との選択適用です。対象範囲に迷う費用は国税庁の案内を確認してください。
対象医療費は、実際に支払った年の控除へ含めます。治療を受けた年と支払った年が異なる場合は、支払日を基準に整理するのが原則です。生計を一にする家族分は、同居していなくても生活費を共にしているなどの条件を満たせば合算できる場合があります。家族の中で誰が申告するかによって税負担の軽減額が変わる可能性はありますが、実際に医療費を支払った人が控除を受けるのが基本です。医療費通知に載っていない支出もあるため、領収書と通知書を照合しましょう。