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社会保険料が40歳から増える理由|介護保険料の仕組み

情報更新日: 2026-08-07(税制・保険料率等は変更される場合があります)

40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料とともに介護保険料を負担する仕組みを解説します。

会社員の給与明細で、40歳前後から社会保険料が増える主な理由は介護保険です。日本の介護保険では、65歳以上を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険加入者を第2号被保険者としています。第2号被保険者になると、健康保険料に加えて介護保険料を負担します。会社員など健康保険に加入している人は、原則として給与や賞与から健康保険料と一体的に徴収され、事業主と本人が負担を分けます。国民健康保険の加入者は、国民健康保険料・税と一体的に納めます。

介護保険料は、将来自分が利用するサービスの積立金ではありません。現在の介護サービスを社会全体で支える社会保険方式であり、第2号被保険者は加齢に伴う特定疾病によって要介護・要支援状態になった場合に、認定を経て給付の対象となります。40歳になっただけで誰でも自由に介護サービスを利用できるという意味ではありません。

一例として、協会けんぽに加入し、標準報酬月額が30万円の40歳のAさんを考えます。2026年度の協会けんぽの介護保険料率は全国一律1.62%で、労使折半を前提にした本人負担分は0.81%です。単純計算では、30万円×0.81%=月2,430円が本人負担の介護保険料に相当します。賞与にも標準賞与額を基に保険料がかかります。実際の控除開始月、端数処理、標準報酬月額、加入する健康保険組合によって金額は異なるため、この数字は協会けんぽの条件を置いた一例です。

「40歳になった月から必ず同じ金額が増える」とは限りません。介護保険の資格取得日は40歳の誕生日の前日とされ、給与控除へ反映される時期は会社の締め日や保険料徴収方法にも関係します。また、健康保険組合では独自の保険料率を定める場合があります。給与明細で増額を確認したら、介護保険料の欄、標準報酬月額、加入先の保険料率を確認しましょう。制度や料率は年度ごとに変わり得るため、勤務先や保険者の最新資料を見ることが重要です。

65歳になると第1号被保険者へ移り、介護保険料は市区町村が定める所得段階別の金額へ変わります。原則として年金からの天引きなどで納めますが、切替時期には健康保険側の介護保険料と市区町村側の納付時期が分かりにくく感じられることがあります。二重払いに見えても対象月が異なる場合があるため、まず各通知の算定期間を確認してください。40歳未満の配偶者を扶養している場合など、加入先の制度によって特定被保険者に関する扱いが設けられることもあります。

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