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副業の税金と雑所得|売上と所得の違い、20万円ルールを解説

情報更新日: 2026-08-07(税制・保険料率等は変更される場合があります)

会社員の副業が雑所得になる場合の計算方法、必要経費、確定申告の20万円基準、住民税の注意点を説明します。

会社員が原稿執筆、講演、デザイン、シェアリングサービスなどで得た副収入は、事業所得と認められる規模・実態がなければ「業務に係る雑所得」となることがあります。副業なら必ず雑所得、開業届を出せば必ず事業所得、と機械的に決まるわけではありません。国税庁は、活動が社会通念上事業といえる程度で行われているかなど、実態に即して判定するとしています。

雑所得の基本計算は、収入金額-必要経費=所得金額です。必要経費にできるのは、副業収入を得るために直接必要だった支出です。仕事専用の消耗品やサービス利用料などは候補になりますが、私生活にも使う通信費や機器代は、業務で使用した部分を合理的に分ける必要があります。領収書があるだけで私的支出まで全額経費になるわけではありません。収入、支払日、経費、証拠書類を日頃から整理しておくことが重要です。

一例として、1か所の会社から給与を受けて年末調整を済ませたAさんが、副業で年間48万円の収入を得て、業務に直接必要な費用を12万円支払ったとします。雑所得は48万円-12万円=36万円です。給与・退職所得以外にほかの所得がない前提でも20万円を超えるため、原則として所得税の確定申告が必要です。この36万円がそのまま税額になるわけではなく、給与所得などと合算した課税所得に応じて所得税が計算されます。税率や最終的な納付額は本人の所得・控除によって異なります。

逆に雑所得が20万円以下なら、一定の給与所得者は所得税の確定申告を省略できる場合がありますが、住民税の申告が別途必要になることがあります。また、医療費控除などのため確定申告を行うなら、20万円以下の雑所得も申告へ含めます。前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人には、現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務があります。副業先から支払調書が届かなくても、所得が消えるわけではありません。副業の内容が事業所得か雑所得か迷う場合や、赤字・高額な設備投資がある場合は、税務署や税理士へ確認しましょう。

会社員の場合、副業所得を確定申告すると、その情報は住民税の計算にも使われます。給与以外の所得に対する住民税を自分で納付できるかは、所得の種類や自治体の取扱いによって異なり、必ず勤務先へ知られない方法があるとは言えません。税務上の手続きとは別に、勤務先の就業規則や競業・秘密保持のルールも確認が必要です。また、請求額から所得税等が源泉徴収されている報酬では、確定申告によって追加納付だけでなく還付となる場合もあります。源泉徴収額も記録しておきましょう。

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