死亡保険金の相続税非課税限度額、法定相続人の数え方、受取人が相続人でない場合の注意点を解説します。
亡くなった人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金は、民法上は指定された受取人の固有財産となるのが一般的ですが、相続税では「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。遺産分割協議の対象かどうかと、相続税の対象かどうかは別の問題です。契約者、被保険者、保険料負担者、受取人の組み合わせにより、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となることもあります。
相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があります。法定相続人の数は、相続放棄した人がいても放棄がなかったものとして数えます。ただし、法定相続人に含める養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが基本です。受取人が相続人ではない場合、その人が受け取った保険金にはこの非課税枠を適用できません。
一例として、被相続人に配偶者と子2人の計3人の法定相続人がいる場合、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円です。相続人が受け取った対象保険金の合計が2,100万円なら、全体として非課税限度額を超える600万円が課税価格へ算入される計算です。これは保険金だけの計算例で、相続税額が600万円になる意味ではありません。課税価格へ他の財産や債務を加減し、基礎控除などを適用した後に相続税を計算します。
複数の相続人が保険金を受け取る場合、非課税額は各人の受取額に応じて配分します。例えば相続人Aが1,400万円、Bが700万円を受け取り、合計2,100万円、非課税限度額1,500万円なら、Aの非課税額は1,500万円×1,400万円÷2,100万円=1,000万円、Bは500万円です。課税価格へ算入する額はAが400万円、Bが200万円となり、合計600万円です。計算上の端数処理は申告書で確認します。
保険金は受取人へ比較的早く支払われる場合があり、葬儀費用や納税資金の準備に利用されることがあります。ただし、保険金請求には保険証券、戸籍、死亡診断書などが必要で、支払条件は契約ごとに異なります。受取人が先に死亡している、指定が不明、保険料負担者が別人といった場合は課税関係が変わる可能性があります。
この非課税枠で締めに必ず確認したいのは、「500万円を各相続人が個別に使える」のではなく、法定相続人数から計算した限度額を相続人全体の受取保険金へ適用する点です。相続放棄者本人は非課税の適用を受けられず、相続人以外の受取人にも枠はありません。保険証券だけでなく実際の保険料負担者を確認し、第9表を使って各人分を計算してください。