相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」の計算と、実際に課税対象となる割合を解説します。
相続税は、亡くなった人の財産を受け取れば全員にかかる税金ではありません。相続や遺贈などで取得した財産の課税価格の合計から、債務や葬式費用などを調整し、遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告の検討が必要になります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円となります。
一例として、亡くなったAさんの法定相続人が配偶者と子2人の合計3人だとします。基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。債務や葬式費用などを調整した課税価格の合計が4,500万円で、加算すべき贈与財産などがない前提なら、基礎控除の範囲内となり、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。これは計算構造を示す単純化した例です。土地や非上場株式の評価、生命保険金の非課税枠、生前贈与、相続時精算課税などがあると結果は変わります。
反対に、課税価格の合計が基礎控除を超えても、超えた部分へそのまま一律の税率を掛けるわけではありません。課税遺産総額を法定相続分で取得したものとして各相続人の税額を計算し、相続税の総額を求めたうえで、実際の取得割合に応じて振り分けます。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例により納税額がゼロになる場合でも、特例を使うため申告が必要になることがあります。「税額ゼロ」と「申告不要」は同じではありません。
対象者の実態を見ると、財務省が示す2024年分の全国の相続税課税件数割合は10.4%です。死亡者のおよそ1割が課税対象となった計算で、大多数に必ず課税される税ではない一方、都市部の不動産を含む世帯などでは無関係とも言い切れません。国税庁の2024年分申告事績では、被相続人数約160万5,000人に対し、相続税の申告書提出に係る被相続人数は約16万7,000人でした。相続財産の全体像が不明な段階で「うちは基礎控除以下」と決めず、預貯金、不動産、有価証券、保険金、債務、過去の贈与を一覧化し、国税庁の申告要否判定コーナーや専門家を利用しましょう。
申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。財産調査や不動産評価、遺産分割には時間がかかるため、基礎控除を超えそうだと分かってから準備するのでは遅れることがあります。基礎控除の法定相続人数には養子の算入制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが原則です。また、借入金は何でも控除できるわけではなく、被相続人が負担すべき確実な債務であるかなどを確認します。単純な資産総額だけで申告要否を決めないことが重要です。