67%・50%の給付率、出生後休業支援給付、非課税を解説します。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が要件を満たして育児休業を取る場合の給付です。原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%、支給日数が181日目以降は50%です。上限・下限があり、休業中に賃金が支払われると減額・不支給になる場合があります。
一例として休業開始時賃金日額1万円で30日なら、67%期間の単純計算は1万円×30日×67%=20万1,000円です。上限、勤務先からの賃金、対象日数を考慮しない説明例で、実際額を保証しません。正式額はハローワークが決定します。
出生直後の一定期間に、原則夫婦とも14日以上育休を取るなど要件を満たすと、最大28日間、13%相当の出生後休業支援給付が加わり、合計80%となります。配偶者要件には例外もあります。「手取り10割相当」は社会保険料免除と非課税を加味した表現で、額面賃金100%の給付ではありません。
育児休業等給付は非課税で、要件を満たす育休中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除されます。住民税は前年所得に基づき支払いが続くため、休業前に資金を準備します。賞与や会社独自給与の扱いも確認します。
申請は通常勤務先経由ですが本人申請の場合もあります。給付まで時間差があるため、生活費のつなぎ資金を置き、取得期間、就労日数、延長要件を会社とハローワークへ確認しましょう。
給付率を掛ける「休業開始時賃金日額」は、原則休業前の一定期間の賃金から計算され、賞与は含まれません。会社から育休中の賃金が支払われる場合、合計が一定水準を超えると給付が調整されます。申請は支給単位期間ごとで、初回入金まで通常給与より時間がかかることがあります。出産手当金、出産育児一時金、育児時短就業給付は別制度で、対象時期と要件を混同しません。延長には保育所申込み等の確認書類が必要になる場合があります。夫婦それぞれの休業期間、会社給与、住民税、社会保険料を月別に並べ、最初の入金までの生活費を現金で準備しましょう。
育児休業給付は、休業開始時賃金日額×日数×67%、181日目以降50%という区切りを月別資金表へ反映します。上限があり、休業中に会社から賃金が出れば調整されるため、単純な手取り率ではありません。出生後休業支援給付の13%上乗せも、夫婦の取得日数など要件と最大28日を確認してください。給付は非課税でも前年所得に基づく住民税は続きます。初回入金までの時間差、社会保険料免除の申出、延長書類を会社・ハローワークと共有し、休業前に現金を準備しましょう。