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失業保険・基本手当の仕組み

情報更新日: 2026-08-07(税制・保険料率等は変更される場合があります)

受給要件、日額、給付日数、待期と給付制限を解説します。

一般に失業保険と呼ばれる基本手当は、雇用保険の被保険者が離職し、働く意思と能力があり、求職活動をしている失業状態で支給される給付です。退職すれば自動的にもらえるものではなく、ハローワークで求職申込みと受給手続を行います。

基本手当日額は原則として離職前6か月の賃金総額を180で割った賃金日額に、年齢・賃金に応じた給付率を掛けます。賞与は通常この賃金総額に含みません。日額には毎年改定される上限・下限があります。

一例として離職前6か月の対象賃金合計が180万円なら賃金日額は180万円÷180=1万円です。基本手当日額はその全額ではなく所定の給付率で計算されます。この例は受給資格や支給額を保証しません。

所定給付日数は年齢、被保険者期間、離職理由で90~360日の範囲に分かれます。倒産・解雇や一部の雇止めでは手厚くなる場合があります。自己都合退職には7日間の待期後、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月の給付制限がありますが、繰返し離職等では異なります。

受給中に働いた場合は必ず申告し、労働時間・収入により支給扱いが変わります。虚偽申告は不正受給になります。病気、出産、育児等ですぐ働けない場合は受給期間延長の対象となることがあります。離職票の理由を確認し、疑義があればハローワークへ申し出ましょう。

受給できる期間は原則離職日の翌日から一年で、所定給付日数が残っていても期間を過ぎると受けられない場合があります。求職活動実績と失業認定日を管理し、認定日に行けない事情があれば事前に相談します。アルバイト、業務委託、開業準備は働いた日や収入を正確に申告します。再就職が早い場合は、要件を満たせば再就職手当の対象になる可能性がありますが、基本手当の残日数等の条件があります。健康保険、年金、住民税は基本手当から自動で全て天引きされるわけではありません。退職前に離職票の送付時期、会社の証明内容、当面の支払資金を確認しましょう。

基本手当では、離職前6か月賃金÷180で賃金日額を出しても、その全額が支給されるわけではありません。年齢・賃金による給付率、毎年変わる上限、離職理由別の所定給付日数をハローワークで確認します。自己都合退職の給付制限は2025年4月以降原則1か月ですが、過去の離職等で異なります。受給期間は原則離職翌日から一年なので、手続を放置しないでください。アルバイトや開業準備を正確に申告し、健康保険・年金・住民税を別に払う資金も残しましょう。

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