職務・時間・賞与の変化、年金、社会保険を含めて解説します。
定年後再雇用の給与は、一律に何割下がると決まっていません。職務、責任、労働時間、雇用形態、会社制度で変わります。同じ仕事を続ける場合でも、基本給、役職手当、賞与、退職金算定、福利厚生が変わることがあります。会社の就業規則と労働条件通知書を確認します。
比較は月給だけでなく、年間給与、賞与、労働時間、通勤、社会保険、年金を含めます。一例として月給40万円から25万円になれば額面月収は15万円減ですが、勤務日数や責任が減る場合もあります。手取り差は税・保険・年金調整で変わり、この例は一般的な低下率を示しません。
厚生年金へ加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上は、賃金相当額と老齢厚生年金の基本月額により在職老齢年金で一部または全部が停止される場合があります。2026年4月から基準額は月65万円です。老齢基礎年金はこの調整対象ではありません。
雇用保険には、60歳時点より賃金が一定以上低下した場合の高年齢雇用継続給付がありますが、支給率は2025年4月以降に60歳到達する人から縮小され、要件があります。年齢だけで自動給付ではありません。
再雇用前に、仕事内容、契約期間、更新基準、賞与、退職、休暇、副業、社会保険を確認します。年金見込額と給与の合計だけでなく、税・保険料後の年額と自由時間を比較し、働く期間を複数ケースで考えましょう。
在職老齢年金の総報酬月額相当額には月給だけでなく、直近一年の標準賞与額を12で割った額も含みます。65万円を単純な月給上限と理解してはいけません。支給停止額は超過部分の一定割合で計算され、停止された年金が後で必ず戻る制度でもありません。再雇用後も厚生年金へ加入すれば、加入実績が年金額へ反映される仕組みがあります。給与低下時には雇用保険給付だけでなく、税・社会保険料、企業年金、通勤費を含む手取りを確認します。契約更新が一年ごとなのか、雇止め基準は何か、仕事内容変更へ同意が必要かも書面化し、生活費を一つの給与見込みに依存させないようにします。
再雇用では、定年前月給との比率だけでなく、職務、時間、賞与、更新基準を年額で比べます。在職老齢年金の2026年4月基準は月65万円ですが、総報酬月額相当額には賞与の月割りも含まれ、月給だけの線引きではありません。老齢厚生年金の停止額と、厚生年金加入による将来増額を年金事務所で試算してください。高年齢雇用継続給付も年齢だけで自動支給ではありません。契約期間と雇止め基準を確認し、給与・年金・税保険料後の年間可処分額で働き方を選びましょう。