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最低賃金の決まり方|地域差・対象賃金・発効日を解説

情報更新日: 2026-08-07(税制・保険料率等は変更される場合があります)

最低賃金が審議会を経て決まる流れと、時給換算や対象外となる手当、地域別・特定最低賃金の確認方法を紹介します。

最低賃金は、使用者が労働者へ支払わなければならない賃金の最低額です。地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、原則としてその地域の事業場で働くすべての労働者に適用されます。正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの呼び方だけで対象外にはなりません。派遣労働者は、原則として派遣先の地域の最低賃金を確認します。

毎年度、中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、各地方最低賃金審議会が地域の賃金実態や事情を踏まえて審議・答申します。異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長が決定します。全国一律の金額を政府が直接決める仕組みではなく、改定額と発効日は都道府県で異なります。最新額は厚生労働省の一覧で確認します。

最低賃金との比較に入れるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは原則として除いて判定します。月給制は対象賃金を1か月平均所定労働時間で割って時給換算します。歩合給がある場合などは計算方法が異なるため、労働局へ確認します。

一例として、最低賃金の判定対象となる月給が18万円、年間所定労働日数240日、1日8時間なら、1か月平均所定労働時間は240×8÷12=160時間、時間額は180,000÷160=1,125円です。これは計算方法の仮例で、実際には賃金項目、所定労働時間、適用地域を確認する必要があります。残業代を足して最低賃金を満たすという計算はしません。

地域別最低賃金とは別に、特定の産業へ特定最低賃金が定められる場合があり、両方が適用されるなら高い方を使います。試用期間中でも当然に最低賃金を下回れるわけではありません。減額の特例には都道府県労働局長の許可が必要です。求人票の月給だけでなく、固定残業代の内訳と所定労働時間を確認しましょう。

最低賃金は手取り額ではなく、税や社会保険料を引く前の対象賃金で判定します。勤務先から食事や住居など現物給付がある場合も、単純に時給へ加えられるとは限りません。固定残業代が基本給と分けて明示されていない、実際の労働時間と契約時間が違うといった場合は、出退勤記録も保存してください。

最低賃金の記事で最後に押さえる固有点は、改定額ではなく発効日と対象賃金の範囲です。発効日前後で給与計算期間がまたがる場合も、働いた日に適用される額を確認します。通勤手当や残業代を含めた総支給額だけでは判定できません。疑問があれば給与明細、雇用契約書、就業規則をそろえ、労働基準監督署や労働局の相談窓口へ確認してください。

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