可処分所得の定義と計算方法を示し、額面年収ではなく家計に残るお金から予算を立てる方法を解説します。
可処分所得とは、実収入から税金や社会保険料などの非消費支出を差し引いた額で、いわゆる手取り収入に近い概念です。総務省の家計調査では「可処分所得=実収入−非消費支出」と定義されます。額面年収と同じではなく、家賃、食費、ローン返済を引いた後の残額でもありません。
給与明細では、総支給額から健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税などが差し引かれ、振込額が決まります。ただし、会社の財形貯蓄、持株会、組合費、社宅費などが天引きされる場合、銀行振込額は統計上の可処分所得と完全には一致しません。明細の控除欄を法定負担と任意控除へ分けると分かりやすくなります。
一例として、月の実収入40万円、税金と社会保険料の合計が9万円なら、可処分所得は40万円−9万円=31万円です。そこから家賃9万円、生活費14万円を使えば残り8万円ですが、この8万円は可処分所得ではなく、貯蓄や任意支出へ回せる残額です。仕組みを示す仮例であり、年収500万円の標準手取りなどを保証するものではありません。
可処分所得は家計予算の土台です。固定費、変動費、特別費、貯蓄・投資へ配分し、年払いの税や保険料も月割りします。自営業者は口座に入った売上を可処分所得とせず、必要経費、税、社会保険料を見積もって別に確保します。賞与を毎月の固定費の支払前提にすると、支給額が変わったときに不足しやすくなります。
可処分所得が前年より増えたかを見るときは、税制、保険料率、扶養、残業、賞与の変化を分けます。額面の昇給分がそのまま手取り増にはなりません。また、物価が上がれば同じ可処分所得で買える量は減ります。名目の手取りと実際の生活費を同時に比べ、家計の改善余地を探します。
世帯で管理する場合は、夫婦それぞれの可処分所得に加え、児童手当などの給付、事業収入、臨時収入を継続性別に分けます。毎月必ず入る収入だけで固定費を組み、残業代や賞与は特別費や貯蓄へ回す方が変化に対応しやすくなります。住民税は前年所得を基にするため、退職や収入減の翌年にも支払いが残る点に注意します。
可処分所得の記事で最後に区別すべき固有点は、給与の銀行振込額と「自由に使ってよい額」は同じではないことです。振込額には将来支払う年払い費用や生活維持費も含まれます。給与明細の法定控除と任意控除を分け、年間の可処分所得から特別費を先に確保してください。家計簿では額面年収ではなく、実際に管理できる可処分所得を予算の上限にします。