あなたのお金の現在地が、数字でわかる
TOPコラム離婚と財産分与の基本

離婚と財産分与の基本

情報更新日: 2026-08-07(税制・保険料率等は変更される場合があります)

対象財産、特有財産、住宅ローン、申立期限の基本を解説します。

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚時または離婚後に分ける制度です。名義が一方だけでも、婚姻中の収入から形成した預金や住宅などは対象になり得ます。反対に婚姻前からの財産、相続・贈与で個人が得た財産は特有財産とされるのが基本です。

まず基準時点を決め、預貯金、保険、証券、不動産、車、退職金、企業年金、負債を一覧化します。通帳、残高証明、源泉徴収票、登記事項、ローン残高を保存します。財産隠しを疑う前に、家計資料を共有できる範囲で整理します。

一例として対象資産1,000万円、対象負債400万円なら純額は600万円です。単純に2分の1なら各300万円ですが、具体的割合や対象性は事情によって決まります。この例は法的結論や受取額を保証しません。

住宅は名義変更だけでローン債務者が変わるわけではありません。金融機関の承諾なく返済者を入れ替えられず、売却価格が残債を下回る場合もあります。税金、登記、売却費用も確認します。

2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所への財産分与申立ては原則離婚翌日から5年以内です。それ以前の離婚は原則2年です。養育費、慰謝料、年金分割は別制度・別期限なので混同しません。合意内容は口約束にせず、必要に応じ公正証書や専門家を利用しましょう。

離婚前後は生活費も別に計算します。転居、敷金、家具、子どもの学校、健康保険、年金、住民税、姓・口座変更に費用と手続が生じます。共同口座を一方が無断で空にするなど紛争を拡大させないよう、必要に応じ早期に弁護士や法テラスへ相談します。財産分与で不動産や有価証券を移すと、取得・譲渡に関する税務が生じる場合があります。現金を2分する計算だけで終わりません。養育費は子どもの生活費で、財産分与との相殺を安易に行わず、金額、支払日、終期、進学時の扱いを文書化しましょう。

離婚の財産整理は、預金名義だけでなく婚姻中に協力して形成したかを確認し、特有財産と負債を分けます。住宅は名義変更だけでローン債務者が変わらないため、金融機関と売却残債を確認してください。家庭裁判所への財産分与申立期限は、2026年4月1日以降の離婚なら原則5年、それ以前なら原則2年です。養育費、慰謝料、年金分割は別制度・別期限なので一括処理せず、合意額、支払日、住宅処分を公正証書等の書面に残し、期限前に専門家へ相談しましょう。

ライフプラン家計診断を試す

📖 関連コラム

← コラム一覧へ